化粧箱制作にあたり表示・印字されるマークについて

お読みいただいている皆さんの日常においても様々な化粧箱があるかと思います。日頃あまり気にされないかもしれませんが、そうした化粧箱もよく見てみますと色々なマークが表示されているのに気付かれることでしょう。

中には見覚えのあるマークもあることでしょう、後述の「紙マーク」「プラマーク」と呼ばれるマークなどがそうではないでしょうか。

紙箱には色々なマークが印刷されておりますが、その中には表記を義務づけられているマーク、使われている原材料を示すマーク、加工方法を表すマーク等々、意味合いもそれぞれです。

これらの多くは環境問題とリンクして、リサイクルや環境破壊に対して考慮している事を示す内容がほとんどとなります。

食品衛生法の定める原料表示や医薬品医療機器等法の定める成分表示は、消費者に安全性を明白にする為、表示項目は詳しく文字で表されています。

それに対して箱に表示されているマークは、お客様へのPRや認識を深める意味合いが強く、一目見て理解しやすいマークという表現がされているわけです。

ただマークの中には、一目見て何のマークだろうというものも多く、今回は紙箱に表示されている代表的なマークについて、紹介と説明を以下にさせて頂きたいと思います。

 

化粧箱に付ける【表示識別マーク】

識別表示マークとは、容器包装リサイクル法に定められているマークです。商品を入れる容器や商品を包む包装で、中身の商品を使い切ったり、中身商品と切り離した時に不要となるものが容器包装ということで、リサイクルの対象となります。この対象包装資材の原料が何かを表示することで、各市町村の分別ごみのルールにより回収する際に一目見て分かるようにしたのが「識別表示マーク」です。

紙箱であれば、

このマークが付いており、古紙再生が出来る事を意味します。

また、プラスチック製の箱であれば、

のマークで、高温で溶かし再生または、燃料等に変えることが出来る事を意味します。

ただ、容器でも飲料用や調味料のボトル等は表記の仕方が別で、

例えばペットボトルの場合は

となりますし、

アルミ缶であれば

スチール缶は

となります。マーク形状が少し違うのと、原材料表記がされています。

飲料用の紙パックでは、(アルミ不使用の場合)

となり、紙箱とは違うマークになっている事が分かります。

これらの表示にもルールがあり、印刷で表記する場合はマーク上部から下部までの高さが6mm以上、刻印、エンボスで表記する場合は8mm以上となっています。

この条件を満たせば、大きさや色は製造側が見にくくない事を前提に、決める事ができます。

また刻印やエンボスは無地箱や色(淡い色の総ベタ柄に白抜き文字等)表現が難しい場合に採用されることが多く、木型等に埋め込んで加工工程を増やさず表記することも出来ます。

これらの識別表示マークは最初に書いた様に、分別ごみとして収集し、資源の有効な利用を目的とした法律に基づいた決め事です。製造する側が責任を持って表記しなければならない義務のあるマークなのです。

 

化粧箱に付ける【環境マーク】

紙箱の環境に纏わる情報を、お客様にマークを通して伝えるのが環境マークの役割です。

前述した識別表示マークも、この環境マークの内の一つなのかもしれませんが、法的義務というよりは、各種団体が環境保護に準じた自主制約の基準をクリアし、認定されたものに表記できる環境マーク。このこといついて少し触れたいと思います。

紙箱の環境に関しての事項なので、その内容は色々とあります。

先ず、今は何といっても 【これ!】 でしょうね。
ご存知の方も多いかと思いますが、FSCマークです。
ここ数年で、各段に認知度が上がりました。

他にも、
グリーン・マーケティング協会が認定するツリーフリーマーク

や、
NPO法人非木材グリーン協会の認定する、非木材マーク

があろ、
この二つは認定する団体が違うだけで、非木材のパルプが10%以上配合されている事が条件の、各々の団体が認定した原紙を使用した場合に表記できるマークです。

原材料がケナフ(1年草と呼ばれる成長の速い草)や、バガス(サトウキビ)等が代表的です。

箱に関する環境問題をより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

箱(パッケージ)に関する環境問題を深く知る

化粧箱に付ける【その他のマーク】

上記以外にも箱に印刷されているマークは色々とあります。

これも環境マークの一つなのですが、

印刷インキ工業連合会が基準を定めた、植物油インキのマークとなります。

石油資源を使用するインクから、植物由来の原料を配合することにより、資源保護へとつながる・・・。考えは、原紙の非木材パルプと配合と同じとなります。

以前は

大豆インキ(ソイインキ)として、上記のマークが付けられていたのですが、資源として、食用となる大豆だけに目を向けたものではなく、非食用の植物油(亜麻仁油、ヤシ油、パーム油等)を配合する食物油インクへと変わってきたのです。

箱に印刷されているマークは、環境マーク以外にもあります。

例えば

日本デザイン振興会が商標として持つGマークです。

このマークはグッドデザイン賞を受賞した物にだけ使用の出来るマークなのです。

洗練されたデザインだなぁ、と思う商品には結構このマークがついていたりしますね。

この様に、紙箱に印刷されているマークは、消費者に対して分別ごみの収集に役立てたり、環境問題に対しての配慮を示したり、それが一目でわかる様にシンボル化してあるのです。

時にマークは安心につながり、信頼につながるものなのです。

皆さんも一度、購入された商品にどの様なマークがついているのかチェックされてみてはどうでしょう。面白いマークが発見できるかも・・・です。

 

最後に・・・化粧箱によく表記してあるPAT.Pとは?

最後に・・・化粧箱によく表記してあるPAT.Pとは?

包材や紙箱にはいろいろな記号やマークが表示されています。その中で、先に並べた表示識別マークや環境マークとはまた違う表示について一つ触れておきたいと思います。

それが”PAT.P”という表示です。

”PAT.P”はパテント・ペンディングの略で、要は特許出願中であるという事です。

この”PAT.P”は日本国内では製造・販売元の勝手な表記方法で、正式な特許表示にはならないのです。正しくは”特許出願中 特許願2014-8888号”と表記するのが正解なのですが・・・、別に義務化されているわけではないようです。

そうであるならば、何故 ”PAT.P” や ”特許出願 ・・・” の表示を入れるのでしょうか。

一つはコマーシャルです。”この商品は特許に値するくらい凄いんですよ!”であったり”他にはない技術が盛り込まれているんですよ!”というアピールをする為に表示していたりするのです。

もう一つに、似ている技術を持った他社に対して”もう出願しているんだから真似しないでください!”といった、抑制効果を狙っているようなところもあるようです。

ですが、これも“出願中”というところにアピールの重点を置いているのであって、実際のところは特許所得に至るまでの商品は少ないとも言われております。

勿論、中には素晴らしいアイデアもあります。たとえば皆様もよくご存じの”紙チャック”などがそれにあたりますでしょうか、あのポッキーの箱などを開ける時にビリビリっと引っ張るやつですね。あれは主婦の方が発明して大儲けしたの、していないのと随分と話題にもなりました。特許にまつわる話はいろいろありますが、購入される方々が便利で、他の同じ商品より価値を高く見出せるのなら、特許所得でも出願中でもそれはどちらでもいいのではないかと思われます。

ただし、人の特許を侵害するようなアイデアはもちろん違法ですので、これは素晴らしい発明だ!!ともし思い付かれた方は、一度そのアイデアが特許出願されているのかどうか調べるようにした方がいいかも知れませんね。